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法律案案文・理由 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに地域医療支援病院(同法第四条第一項の地域

医療支援病院をいう。以下同じ。)及び特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。

以下同じ。)の管理者に対し、次に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に

おいて当該医療機関が講ずべきもの(第一号から第五号までに掲げる措置にあっては、新型インフルエ

ンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確

に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る。)及び当該措置に要する費用の負担の方法そ

第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を

にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。

と疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症

新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっている

必要な医療を提供すること。

新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、

の他の厚生労働省令で定める事項について、通知するものとする。






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