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法律案案文・理由 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条

に委託することができる。
(手数料)
第五十六条の四十九

の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による

匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければなら

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に

ない。


重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を

第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

減額し、又は免除することができる。


第五十八条第一号中「第四十四条の三の二第三項」を「第四十四条の三の五第三項」に、「第五十条の

三第三項」を「第五十条の六第三項」に改め、同条第四号の二中「第四十四条の三の二第六項及び第五十

条の三第六項」を「第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項」に改め、同条中第十四号を第十

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