法律案案文・理由 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若し
第五十四条第六項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の
第三十条の規定による命令に違反したとき。
連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
第二十八条の規定に違反して、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関
くは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
二
第六十条
第二十九条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは
拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条
虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁
をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金若しくは支払基金業
きは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
務受託者の役員若しくは職員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、五十万円以
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