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法律案案文・理由 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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査を行っている機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することができる。

第六十一条第一項中「国は、」の下に「第四十四条の四の二第五項及び第六項(これらの規定を第四十

四条の八において準用する場合を含む。)並びに第五十一条の二第五項及び第六項の規定による応援に要

する費用(第五十八条の規定により都道府県が支弁する同条第十六号の費用を除く。)並びに」を加え、

同条第二項中「第五十八条第十号」を「第五十八条第十一号」に、「及び同条第十二号」を「、同条第十

三号」に改め、「除く。)」の下に「並びに第五十八条第十四号及び第十五号の費用」を加え、同条第三
項中「第十四号」を「第十八号」に改める。

第六十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第六十条第二項」の下に「及び第三項」を加え、

同項を同条第三項とし、同条第一項中「第五十八条第十一号」を「第五十八条第十二号」に、「同条第十

二号」を「同条第十三号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

国は、第五十八条第十号及び第十六号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を
補助するものとする。

第六十四条第一項中「第四章」の下に「から第六章(第一節及び第二節を除く。)まで、第七章から第

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