法律案案文・理由 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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十
用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告を
し、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若し
第七十七条に次の一号を加える。
十三
くは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対し
て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したとき。
支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しく
第七十七条に次の一項を加える。
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一〇九頁