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法律案案文・理由 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十五

十四

第四十四条の四の三(第四十四条の八において準用する場合を含む。)及び第五十一条の三の規

第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用

第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用

八号とし、第十三号を第十七号とし、第十二号を第十三号とし、同号の次に次の三号を加える。

十六
定により負担する費用

第三十六条の二第一項各号、第三十六条の三第一項第一号及び第三十六条の六第一項第一号に掲げ

第五十八条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。


る措置に要する費用(第三十六条の二第一項、第三十六条の三第一項第三号及び第三十六条の六第一
項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る。)

都道府県は、第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及

第六十条に次の一項を加える。


び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査

を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関又は病原体等の検

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