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法律案案文・理由 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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ころにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び

高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」と

支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事

いう。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。


務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を

保険者等は、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療

徴収する。


確保拠出金等」という。)を納付する義務を負う。

前条第一項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、新型

(流行初期医療確保拠出金の額)
第三十六条の十五

インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政

令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月に

おける流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額を基礎として、厚生労働省令で定め

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