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法律案案文・理由 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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は助言が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導そ
の他の援助の実施に努めるものとする。
本則に次の二章を加える。

第五条第一項に規定する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究

第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置
第二十六条

並びに試験及び検査であつて、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労

働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定する地方公共団体との連携の確保

国は、前条の規定に基づいて実施する措置が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定

その他の必要な措置を講ずるものとする。
第二十七条

する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以

第七章 罰則
第二十八条

下の罰金に処する。

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