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法律案案文・理由 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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感染症法第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときか

定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができ

新型インフルエンザ等感染症

感染症法第四十四条の七第一項

厚生労働大臣は、損失補償契約を締結する必要があると認めるときは、当該損失補償契約に係るワク

条第一項の政令の廃止が行われるまでの間

新感染症 感染症法第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから感染症法第五十三

の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間

まん延のおそれのあるものと厚生労働大臣が認めたものに限る。)

指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な

ら同条第三項の規定による公表が行われるまでの間

る。








チンに係る疾病、当該損失補償契約を締結することができる期間その他補償の範囲に係る事項につき閣

前項の規定による閣議の決定後、その変更の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議の決定の

議の決定を求めなければならない。


一二三頁