法律案案文・理由 (192 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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する場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第二条改正後感染症法第
十二条第一項各号に掲げる者若しくは同条第八項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条
第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死
体を検案した医師、同日以後に第二条改正後感染症法第十四条第二項の規定による診断若しくは検案をし
た医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者又は同日以後に同条第八項の規定による診断若しく
は検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若しくは診療所の医師について適用し、同日前に第
二条の規定による改正前の感染症法(以下「第二条改正前感染症法」という。)第十二条第一項各号に掲
げる者若しくは同条第六項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第一項各号に規定する
感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同
日前に第二条改正前感染症法第十四条第二項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規
定する指定届出機関の管理者又は同日前に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定す
る指定届出機関以外の病院若しくは診療所の医師については、なお従前の例による。
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