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法律案案文・理由 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第六条

第二条改正後感染症法第四十四条の三の三及び第五十条の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる

規定の施行の日以後に感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者又は同条第九

刑 法等 の 一部 を 改 正す る 法律 ( 令和 四 年 法 律第 六 十七 号 ) の施 行 の日 ( 以下 「刑 法施 行日 」と い

項に規定する新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡した場合について適用する。
第七 条

う。)の前日までの間における第三条の規定による改正後の感染症法(以下「第三条改正後感染症法」と

いう。)第七十三条の二及び第七十三条の三の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とある

のは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用に
ついても、同様とする。
(感染症法の一部改正に伴う準備行為)

厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条改正後感

前項の規定により変更された基本指針は、施行日において第三条改正後感染症法第九条第三項の規定に

いて同じ。)を変更することができる。

染症法第九条の規定の例により、基本指針(感染症法第九条第一項に規定する基本指針をいう。次項にお

第八条



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