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法律案案文・理由 (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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前項の規定により予防接種法第六条第三項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たっては、新

十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。


型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な
影響を考慮するものとする。

第二十八条第五項中「(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項」を「第六条第三項」に、「及び

第八条」を「、第八条、第九条の三及び第九条の四」に、「市町村(第六条第一項の規定による予防接種

については、都道府県又は市町村)」を「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については

都道府県又は市町村」に改め、同条第六項及び第七項中「予防接種法第六条第一項」を「予防接種法第六

条 第三 項 」 に、 「 市町 村 ( 第六 条 第 一項 の 規定 に よ る予 防 接 種に つ いて は 、 都道 府 県又 は 市 町村 ) 」 を

「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村」に改める。

第二十九条第五項中「増加し、」の下に「検疫法第二十三条の三の規定による宿泊施設の提供の協力の
求めを行ってもなお」を加える。

第三十二条第一項第二号中「(第四十六条の規定による措置を除く。)」を削る。

一七四頁