法律案案文・理由 (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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前項の規定により締結された協定は、施行日において新検疫法第二十三条の四第一項の規定により締結
されたものとみなす。
地方自治法の一部を次のように改正する。
(地方自治法の一部改正)
第十九条
別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項中「及び附則第七条第一項」を「、第九条の
三 ( 臨 時の 予 防接 種 に 係る 部 分に 限 る 。以 下 同 じ。 ) 及び 第 九 条の 四 (臨 時 の 予防 接 種 に係 る 部分 に 限
る。以下同じ。)」に、「及び第三項」を「から第三項まで、第九条の三、第九条の四」に改め、「(附
則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)」を削り、「、第十九条第一項」を「及び第十九条
第一項」に改め、「並びに附則第七条第一項」を削り、同表感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、
「第四十四条の五」を「第四十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四
十四条の六」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に、「を除く。)並びに第十章」を
「 、 第五 十 一条 の 二 第二 項 並び に 同 条第 三 項 にお い て準 用 す る第 四 十四 条 の 五 第三 項 を除 く 。) 、 第 十
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