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法律案案文・理由 (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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項」と、「五十七の二十二」とあるのは「五十七の二十三」と、同表中五十七の四の項を五十七の二十の

項とし、五十七の三の項を五十七の十九の項とし、五十七の二の項を五十七の十八の項とし、五十七の項

の次に次のように加える改正規定中「五十七の四の項を五十七の二十の項とし、五十七の三の項を五十七

の十九の項とし、五十七の二の項を五十七の十八の項とし」とあるのは「五十七の五の項を五十七の二十

一の項とし、五十七の二の項から五十七の四の項までを十六項ずつ繰り下げ」とする。

日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第三十四条

第二十三条第二項中「よる納付金」の下に「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等」を加える。

第 三 十 三 条 第 一 項 第 二 号 中 「並 び に 介護 保 険 法」 を 「、 介 護 保険 法 」に 改 め 、「 よ る 納付 金 」の 下 に

「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金
等」を加える。

附則第十三条の二第一項中「第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、」を「同

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