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法律案案文・理由 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなけ
ればならない。

第十条の二第一項中「保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)」を「保健

所設置市等」に改め、同条第二項中「により、」の下に「都道府県及び保健所設置市等が定めた」を加え
る。

第十二条第二項中「第四十四条の三の二第四項並びに第五十条の三第四項」を「第三十六条の五第四項

から第六項まで、第三十六条の八第三項、第四十四条の三の五第四項並びに第五十条の六第四項」に改め
る。

第十五条第十三項中「第四十四条の三の二第四項及び第五十条の三第四項」を「第四十四条の三の五第

四項及び第五十条の六第四項」に改め、同条第十五項中「第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第
一項」を「第四十四条の三の五第一項又は第五十条の六第一項」に改める。

第十六条第二項中「第六十三条の四」を「第三十六条の二第一項及び第六十三条の四」に改める。

第十六条の二第一項中「医療機関」の下に「、診療に関する学識経験者の団体」を加える。

三八頁