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法律案案文・理由 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(財務諸表等)
第三十六条の三十

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対

照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労

支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めると

働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。


ころにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその

表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。


要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の

意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
い。
(利益及び損失の処理)

第三十六条の三十一 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算におい

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