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法律案案文・理由 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第四十四条の四の二

都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条

第三項の規定による公表が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の

患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下この条及び次条において「新型イ

ンフルエンザ等感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該感染症の発生を予

防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師

その他の医療関係者(新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を除く。以下この条及び次条におい

て「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事

都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定によ

に対し求めることができる。


る公表が行われるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新型インフ

ルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求

当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその

めることができる。


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