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法律案案文・理由 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、都道府県知事から要請があり、かつ、この法律又はこの法律に基づく政令の規定に

より当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当

該都道府県又は保健所設置市等における検疫法第二条第二号に掲げる感染症、同法第三十四条第一項の

政令で指定する感染症(当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項の規定を準用するものに限

る。)又は同法第三十四条の二第一項に規定する新感染症(同条第三項の規定により同法第十八条第五

項に規定する事務が実施されるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当

厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは、その対

該都道府県知事に代わって自ら第一項に規定する措置を実施するものとする。


第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合における第

象となる者にその旨を通知するものとする。


二項及び第四項の規定の適用については、第二項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、

「厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者」とあるのは「当該者の居所の所在地を管轄す

る都道府県知事に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該職

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