法律案案文・理由 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第一項の規定による届出が前二項に規定する方法により行われたときは、報告等をすべき者は、当該
報告等を行ったものとみなす。
第十三条第三項中「内容を」の下に「、電磁的方法により」を加え、同条第四項中「内容を、」の下に
前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師について、同条第七項の規定は第三項又
「電磁的方法により」を加え、同条第六項を次のように改める。
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は第四項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者
について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「内容を報告等」とあるのは「内容を
次条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告
又は通報(以下この条において「報告等」という。)」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条
第一項」と、「前二項」とあるのは「同条第六項において読み替えて準用する前項」と読み替えるもの
とする。
第十二条第五項及び第六項の規定は第二項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項の規
第十四条第三項中「内容を」の下に「、電磁的方法により」を加え、同条第四項を次のように改める。
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