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法律案案文・理由 (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

第十条中「第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種」を「定期の予防接種
等」に改める。
第十一条中「、周知、記録及び報告」を「及び周知」に改める。

第十三条第四項中「附則第六条第一項」を「以下この項」に、「、同法第十四条」を「同法第十四条」

に改め、「含む。)」の下に「又は同法第十三条の三第一項の医薬品等外国製造業者の認定を受けた者で

あって、ワクチンの製造販売について同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受け

よ う と する も のを 含 む 。) が 同 条第 三 項の 規 定 によ り 選任 し た も の」 を 、「 第 二十 三 条 第五 項 」の 下 に
「及び第二十九条第一項」を加える。

第二十四条第一号中「第三項第二号並びに第五条第一項及び第二項」を「第十三号並びに第三項第二号

及び第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二」に改め、同条第五号中「予防接種を」を「定期

特定B類疾病を定めようとするとき。

の予防接種等を」に改め、同条に次の一号を加える。


一二〇頁