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法律案案文・理由 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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協定指定医療機関」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次

第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症

の二項を加える。


及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるとこ

第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令

ろにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。


によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚

生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

第三十九条第一項中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」及び「(昭和五十七年法律第八十号)」を
削る。

第四十条第五項中「(昭和二十三年法律第百二十九号)」を削り、同条第六項中「社会保険診療報酬支
払基金、国民健康保険団体連合会」を「支払基金、国保連合会」に改める。

第四十二条第一項中「(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)」を削る。

七三頁