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法律案案文・理由 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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三、」を「、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四

条の四の二及び」に改め、「第四十四条の八において」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十四条

の三第四項から第七項まで」を「第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四」
に、「第五十一条の二第二項」を「第五十一条の四第二項」に改める。

第七十三条第一項中「次条第一項」を「第七十四条第一項」に改め、同条第二項中「第四十四条の三の

二第六項及び第五十条の三第六項」を「第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項」に、「第七

十七条」を「第七十七条第一項」に、「第四十四条の三第四項若しくは第五項」を「第四十四条の三第七

項若しくは第八項」に、「第四十四条の三第六項」を「第四十四条の三第九項」に、「第四十四条の三の

二第三項」を「第四十四条の三の五第三項」に、「第五十条の三第三項」を「第五十条の六第三項」に、

「第四十四条の三の二第四項」を「第四十四条の三の五第四項」に、「第五十条の三第四項」を「第五十

条の六第四項」に、「第四十四条の三の三」を「第四十四条の三の六」に、「第五十条の四」を「第五十

第四十四条の三第四項又は第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づ

条の七」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第七十三条の二

一〇七頁