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法律案案文・理由 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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で定める機関又は施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)の管理者と協議し、合

意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以

当該イからハまでに定めるもの
イ 病原体等の検査を行っている機関

第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設を確保すること。

イ及びロに掲げるもの以外の機関又は施設 厚生労働省令で定める措置を実施すること。

第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その



ロ 宿泊施設

の検体を採取すること又は当該検体について検査を実施すること。

かっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者

者 若 し く は 当 該 感 染 症 に か か っ てい る と 疑 う に 足 り る 正 当 な 理 由 の あ る 者 若 しく は 新 感染 症 に か

新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患

を行っている機関等が新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき措置として、

次のイからハまでに掲げる病原体等の検査を行っている機関等の区分に応じ、当該病原体等の検査

下「検査等措置協定」という。)を締結するものとする。




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