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法律案案文・理由 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の

(都道府県知事による総合調整)
第六十三条の三

発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染

症試験研究等機関その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条若

しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定に

よる入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発

保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長

生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。


及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合

において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければな

第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意

らない。


見を申し出ることができる。

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