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法律案案文・理由 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第一項の療養費は、当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認め

られる場合に限り、支給するものとする。

前二条に規定するもののほか、第五十条の三第一項の申請の手続その他この章で規定する

(厚生労働省令への委任)
第五十条の五

費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五十一条の三を第五十一条の五とし、第五十一条の二を第五十一条の四とし、第五十一条の次に次の
二条を加える。

都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三

(他の都道府県知事等による応援等)
第五十一条の二

条第一項の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に対する医療

を 担 当 す る医 師 、 看 護 師 そ の 他 の医 療 従 事者 ( 以 下こ の 条及 び 次条 に お い て「 新 感染 症 医 療担 当 従事

者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止する

ための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新感染症医

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