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法律案案文・理由 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供すること及び第四十四条の三第

二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の

二第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見が
ある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。

前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症

の患者又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。

第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、第四十四条の八において読み替えて準用する同項

に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症

予防等業務関係者、第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者又は同項に規定する新

感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関その他の機関に派遣すること。
その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。

公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、前項の規定による通知を受け

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