法律案案文・理由 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその指定期限までにその督促に係る流行初
期医療確保拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、そ
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例
の徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
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前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基
により処分することができる。
(延滞金)
第三十六条の二十
金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日
の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、
前項の場合において、流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の
その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
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日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあっ
た流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。
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