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法律案案文・理由 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第三十条の十二の七

国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務

都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研

に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。


国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府

修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。


法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場

県に対し、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
第三十条の十二の八

合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県

都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確

が支弁するものとする。


この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等につい

保事業につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することがで
きる。
第三十条の十二の九

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