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法律案案文・理由 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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検疫所長は、第一項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し、若しくは第二項

の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所若しくは宿泊施設に移送し、又は検疫官をしてこ
れらを行わせることができる。

第十六条の二第二項中「又は」を「若しくは」に、「場所」を「場所又は宿泊施設」に改め、同条第四

項中「の規定の」を「及び第二項の規定の」に、「同項中」を「同条第一項中」に、「第二号に」を「第

二号及び次項に」に改め、「宿泊施設」と」の下に「、同条第二項中「診療所」とあるのは「診療所若し
くは宿泊施設」と」を加える。
第二章に次の二条を加える。

厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必要があ

(宿泊施設の提供等の協力)
第二十三条の三

ると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる措置をとるため必要があると認め

るときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その
他必要な協力を求めることができる。

一六四頁