法律案案文・理由 (155 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療
提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
第七条の二第一項中「療養病床又は一般病床(以下この条及び次条第一項において「療養病床等」とい
う 。 ) 」 を 「療 養 病床 等 」に 、 「 精神 病 床、 感 染 症 病床 又 は結 核 病床 ( 以 下こ の 項 にお い て 「精 神 病床
等」という。)」を「精神病床等」に改める。
第二十七条の二第一項中「第七条第五項」の下に「又は第六項」を加える。
第二十九条第三項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次
地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき。
の一号を加える。
五
地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条
第二十九条第三項に次の一号を加える。
九
の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき。
一五五頁