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法律案案文・理由 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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(予防接種法の一部改正)

第五条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条」を「第三十条」に改める。

新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成

第二条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二

十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感

染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第一号において同じ。)、指定感染症(感染症法第六

条第八項に規定する指定感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第二号において同じ。)又

は新感染症(感染症法第六条第九項に規定する新感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第

三号において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影
響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定める疾病

第二条第三項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一
号を加える。

一一六頁