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法律案案文・理由 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百

五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四

年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならな
い。

厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法その他予防計画の作成上重要な技術的事項について、都道府

第十条第四項の次に次の二項を加える。


都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域内の感染症の予防に関

県に対し、必要な助言をすることができる。


する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、次条第一項に規定する都道府
県連携協議会において協議しなければならない。
第十条に次の十項を加える。

三五頁

厚生労働大臣は、都道府県に対し、前項の規定により提出を受けた予防計画について、必要があると

認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができる。

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