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法律案案文・理由 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について、第一項に規定する事

働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。


態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした生産業者に対し、その



第三項の規定による届出をした生産業者は、その届出に係る生産計画(同項後段の規定による変更の

厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、前項の規定による指示を行うよう要請することができる。

届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる。



届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿って当該生産計画に係る感染症対

厚生労働大臣又は事業所管大臣は、第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な理由がなくそ

策物資等の生産を行わなければならない。


の指示に従わなかったとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由がなくその届出に係る生産計画

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認める

に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表す
ることができる。
第五十三条の十七

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