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法律案案文・理由 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、そ


虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合

の登録を消除することができる。



前条第一項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度に


第三十条の十二の四

おいて、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを

厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修及び登録に関する事務並びに前

当該都道府県知事に提供することができる。
第三十条の十二の五

前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を

条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。


都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な

受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。
第三十条の十二の六

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