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法律案案文・理由 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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前項の規定による報告を受けた都道府県知事は厚生労働大臣に対し、当該報告を受けた保健所設置市

等の長は都道府県知事に対し、当該報告の内容を、それぞれ電磁的方法(電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)により報告

するとともに、公表しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速や

厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設置市等の長に対し、それぞれ前項の規

かに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。


定による報告を受けた第一項に規定する事項について、必要があると認めるときは、必要な助言又は援

厚生労働大臣は、第三項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助を

助をすることができる。


したときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
第二節 流行初期医療確保措置等

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属

(流行初期医療確保措置)
第三十六条の九

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