法律案案文・理由 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
匿名予防接種等関連情報利用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防
接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は
不当な目的に利用してはならない。
厚生労働大臣は、この章(第二十三条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名
(立入検査等)
第二十九条
予防接種等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報
告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿
名予防接種等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名予防接種等関連情報利用者の帳
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携
簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
帯し、関係者に提示しなければならない。
3
(是正命令)
一三五頁