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法律案案文・理由 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

(関税法の一部改正)
第二十七条

第六十九条の十一第一項第五号の二中「第六条第二十項」を「第六条第二十二項」に、「同条第二十一
項」を「同条第二十三項」に改める。

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十八条

第三条第四項中「厚生年金保険法」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平

成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(第九十九条第一

項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)、厚生年金保険法」に改める。

第九十九条第一項中「、介護納付金」を「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等」に改め、同項第
一号中「の納付」を「並びに流行初期医療確保拠出金等の納付」に改める。

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十九条

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