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法律案案文・理由 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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ときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症

対 策 物 資 等 を 生 産 す る こと が で き ると 認 めら れ る もの ( 以 下こ の 項及 び 第 三項 に お いて 「 生産 可 能 業

者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。同項において同じ。)に対し、生産可能業者

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議す

に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができる。


第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に

るものとする。


対し、当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする。

厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事

(輸入に関する要請等)
第五十三条の十八

態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感

染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「輸入業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の
輸入を促進するよう要請することができる。

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