法律案案文・理由 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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三一頁
に関する保健所の体制の確保」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第八号中「養成」の下に「及び資
七号とし、同項第九号中「に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重」を「の予防
中「防止」の下に「、病原体等の検査の実施」を加え、同号を同項第十八号とし、同項第十号を同項第十
を同項第四号とし、同項中第六号を削り、第七号を第五号とし、第十二号を第十九号とし、同項第十一号
第九条第二項第四号を削り、同項第五号中「病原体等に関する」の下に「情報の収集、」を加え、同号
じ。)又は薬局をいう。
三 十 八 条 第二 項 、 第 四 十 二 条 第 一項 、 第四 十 四 条の 三 の 三第 一 項及 び 第 五十 条 の四 第 一 項に お い て同
県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次項、第
場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関として都道府
に基づき、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される
医療措置協定(第三十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)
第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は第三十六条の三第一項に規定する
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