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法律案案文・理由 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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附則第二条第一項中「若しくは介護納付金」を「、介護納付金若しくは流行初期医療確保拠出金等」に
改める。
附則第四条の三中「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に改める。
(船員保険法の一部改正)

第十五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

第百十二条第二項中「並びに介護保険法」を「、介護保険法」に、「の納付」を「並びに感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保
拠出金の納付」に改める。

第百十四条第一項中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流
行初期医療確保拠出金等」という。)」に改める。

第百二十一条第二項第二号中「に要する」を「並びに流行初期医療確保拠出金等に要する」に改める。

附則第八条中「第百十二条第二項中「及び」及び「)及び」の下に「国民健康保険法」を加え、「及び

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