法律案案文・理由 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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申請により、同項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。
当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で
定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしない
2
第一項の療養費は、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが
第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
で行われたものであるときも、同様とする。
3
必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。
前二条に規定するもののほか、第四十四条の三の二第一項の申請の手続その他この
(厚生労働省令への委任)
第四十四条の三の四
章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十四条の四の次に次の二条を加える。
(他の都道府県知事等による応援等)
七六頁