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法律案案文・理由 (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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目次中「第六条の四の二」を「第六条の四の三」に、「第二節

医療計画(第三十条の四―第三十条の

「第二節 医療計画(第三十条の四―第三十条の十二)
十二)」を

災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等(第三十条の十二の二―第三十

に改める。

第二節の二

条の十二の九)」

第六条の三第三項中「次条第二項及び第六条の四の二第二項において」を「以下」に改める。

厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、

第二章第一節中第六条の四の二の次に次の一条を加える。
第六条の四の三

有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び

第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用される

ことが目的とされているものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)について、生産の減少そ

の他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく

損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第十四条

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