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法律案案文・理由 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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次の各号に掲げる者が、前項の規定による要請に応じて注射行為を行うときは、それぞれ当該各号に

の必要な事項を示して、当該注射行為を行うよう要請することができる。


保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法

定める規定にかかわらず、同項の場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行うことを業と

診療放射線技師

することができる。


臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定

(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十六条第二項の規定


救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに救急救命士法(平成三

第三十一条第五項の規定は、第一項の規定により診療放射線技師等に注射行為を行うことを要請する

年法律第三十六号)第四十四条第二項の規定





場合について準用する。
第四十九条中「第三十一条の三」を「第三十一条の五」に改める。

第 六 十 二 条 第 一 項 中 「 第三 十 一 条 の三 」 を「 第 三 十一 条 の五 」 に 改め 、 同 条第 二 項中 「 若 しく は 第 二

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