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法律案案文・理由 (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第十二条に見出しとして「(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)」を付し、同

条第一項中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三

年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」とい

う 。 )」 を 「 支払 基 金 又は 連 合会 」 に 改め 、 「( 大 正 十一 年 法 律第 七 十号 ) 」 を削 り 、 「、 船 員保 険 法

(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教

職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国

家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・

番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合

法 (昭 和 三 十七 年 法律 第 百 五十 二 号 )第 百 四十 四 条 の二 十 四 の二 第 一項 に 規 定す る 組合 員 等 記号 ・ 番 号

等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法

(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の二第一項に規定する受給者番号等」を「その他の厚生労働

省令で定める番号、記号その他の符号」に改め、同条第二項中「(第二号又は第三号に係る部分に限

る。)、船員保険法第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、私立学校教職員

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