法律案案文・理由 (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認めるときは、厚生労
働省令で定めるところにより、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造販
売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供するよう求めることができる。
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予防接種等関連
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十四条
情報(前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第一項の規定による報告に係
る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他の
厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる予防
接種等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した
予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各
号に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有す
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案
ると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
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