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法律案案文・理由 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第四十四条中「この章」を「この節」に改める。

第 四 十 四 条 の 三 第 二 項 中「 定 め る もの に 限る 」 の 下に 「 。 次条 第 一項 に お いて 同 じ 」を 加 え、 「 第 八

項」を「第十一項及び同条第一項」に改め、同条中第八項を第十一項とし、第四項から第七項までを三項

都道府県知事は、第一項の規定による報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対

ずつ繰り下げ、第三項の次に次の三項を加える。


都道府県知事は、第二項の規定による報告の求めについて、第二種協定指定医療機関(第三十六条の

し、その実施を委託することができる。


二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協

定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)その

前二項の規定により委託を受けた者は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を当該委託をした

他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。


都道府県知事に報告しなければならない。

第四十四条の三の三を第四十四条の三の六とし、第四十四条の三の二を第四十四条の三の五とし、第四

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