法律案案文・理由 (206 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療
確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)」に、「並びに介護納付金の納付に要する
費用並びに短期給付」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用並びに短期
給付」に、「並びに介護納付金の納付に係る」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付
に係る」に改める。
第百四十四条の二第二項中「後期高齢者支援金等」の下に「並びに流行初期医療確保拠出金等」を加え
る。
附則第十四条の三第一項第一号中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出
金等」に改める。
附則第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」の下に「並びに流行初期医療確保拠出金等」を加える。
附則第四十条の三の二中「並びに介護納付金」を「、介護納付金」に、「並びに退職者給付拠出金」を
「、退職者給付拠出金」に改める。
二〇六頁