法律案案文・理由 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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三
四
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内容に含むものに限る。)に基づく措置及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むもの
に限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新型
インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支
障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。
新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療
の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認め
ること。
前項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他
の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。
その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときか
ら同条第三項の規定による公表が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又
はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定による求めのみによっては新
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