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法律案案文・理由 (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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に改める。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備

前 項の 場 合 にお い て 、デ ジ タル 社 会 の形 成 を 図る た めの 関 係 法律 の 整備 に 関 する 法律 第二 十八条 の う

の項」と、「第六号の四」とあるのは「第六号の三」とする。

五の六の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の四の改正規定中「五の六の項」とあるのは「五の五

社会保険診療報酬支払基金」とあるのは「五十七の二 社会保険診療報酬支払基金」と、同法別表第三の

二の項から五十七の四の項」と、「五十七の十七の項」とあるのは「五十七の項」と、「五十七の十八

十七の十八の項から五十七の二十一の項」とあるのは「五十七の五の項を五十七の六の項とし、五十七の

前条のうち、住民基本台帳法別表第一の改正規定中「五十七の二十二の項を五十七の二十三の項とし、五

に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前である場合には、

第三十三条



ち、住民基本台帳法別表第一中五十七の五の項を五十七の二十一の項とし、同項の次に次のように加える

改 正 規定 中 「五 十 七 の五 の 項を 五 十 七の 二 十 一の 項 」と あ る のは 「 五十 七 の 六 の項 を 五十 七 の二 十 二 の

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