法律案案文・理由 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第八章
第七章
「第六章
罰則(第五十八条―第六十六条)
雑則(第四十七条―第五十七条)
国民健康保険団体連合会の業務(第四
社会保険診療報酬支払基金の業務(第
予防接種の有効性及び安全性の向上に
政府は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、当該閣議の決定に係る事項につき、速やか
変更を決定しなければならない。
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に、国会の承認を求めなければならない。
附則第六条から第八条までを削る。
第六条 予防接種法の一部を次のように改正する。
第十章
に改める。
目次中「第六章 雑則(第二十三条―第三十条)」を
関する調査等(第二十三条―第三十二条)
三十三条―第四十二条)
十三条―第四十六条)
一二四頁